国民健康保険料賦課処分取消等請求事件

最高裁判所 大法廷/平成18年3月1日/平成12(行ツ)62/棄却

ひとことで言うと

旭川市の国民健康保険の被保険者が平成6~8年度の保険料賦課処分と減免非該当処分の取消を求めた事件で、最高裁大法廷は上告を棄却した。保険料の賦課及び減免措置に関する市の判断が適法であることが確認された。

判決のポイント

国民健康保険の保険料賦課処分及び減免非該当処分の適法性が争点となり、最高裁は当該処分が法令に基づく適正な判断であることを判示した。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:町田顯(裁判長)、濱田邦夫、横尾和子、上田豊三、滝井繁男、藤田宙靖、甲斐中辰夫、泉徳治、島田仁郎、才口千晴、津野修、今井功、中川了滋、堀籠幸男、古田佑紀

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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