損害賠償請求事件
最高裁判所 第一小法廷/平成18年4月20日/平成17(受)530/棄却
ひとことで言うと
静岡県の公文書開示請求事件で、食糧費支出関連の文書について、相手方名称や債主の個人情報などを非開示とした知事の決定が適法かが争われた。最高裁は上告を棄却し、原審の判断を支持した。
判決のポイント
情報公開条例における非開示事由(法人等の競争上・事業運営上の地位が損なわれるおそれのある情報、および実施機関の事務事業の目的が損なわれるおそれのある情報)該当性の判断において、相手方名称、会議名、債主の個人情報が適切に保護されるべき情報であるか否かが争点。
個別意見
裁判官泉治および裁判官横尾和子が反対意見を述べた。具体的な論旨は本文抽粋では記載されていないため詳細は不明。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:甲斐中辰夫
- 反対意見:泉治
- 反対意見:横尾和子
裁判体:泉德治(裁判長)、横尾和子、甲斐中辰夫、島田仁郎、才口千晴
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