違法公金支出返還請求事件

最高裁判所 第一小法廷/平成18年6月1日/平成16(行ヒ)61/棄却

ひとことで言うと

鎌倉市が勧奨退職した職員の給与上乗せ分を業務委託費名目で支出したことの違法性が争われた事件で、最高裁は原判決を支持し上告を棄却した。市民団体が市長に対する損害賠償請求は認められなかった。

判決のポイント

地方自治法242条の2第1項4号に基づく市民訴訟における違法公金支出の返還請求について、原審の判断が最高裁で維持された。本件では上告が棄却され原判決が確定した。

個別意見

裁判官泉徳治は反対意見を述べた。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:泉徳治(裁判長)、甲斐中辰夫、島田仁郎、才口千晴

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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