窃盗,出入国管理及び難民認定法違反被告事件

最高裁判所 第二小法廷/平成18年8月30日/平成17(あ)2535/棄却

ひとことで言うと

勾留されていない事実に対する罰金刑に、併合罪として処断された別の事実に係る未決勾留日数を算入した判決について、最高裁は違法ではないと判断した。刑法21条にいう「本刑」に算入したことになるという理由である。

判決のポイント

併合罪として処断される複数の事実について、勾留事実に係る罪を含む場合、すべての罪についての刑に未決勾留日数を算入することが、刑法21条の「本刑」に算入したこととなることの確認。

個別意見

補足意見(反対意見ではなく)が裁判官古田佑紀により示されている。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:今井功(裁判長)、滝井繁男、津野修、中川了滋、古田佑紀

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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