退去強制令書発付処分取消請求事件
最高裁判所 第一小法廷/平成18年10月5日/平成17(行ヒ)395/棄却
ひとことで言うと
不法残留を理由に退去強制令書の発付を受けた外国人が、その前提となる法務大臣の裁決に裁決書が作成されていないことが違法だと主張して処分の取消しを求めた事案で、最高裁は上告を棄却した。
判決のポイント
出入国管理及び難民認定法49条3項に基づく法務大臣の裁決につき、裁決書未作成が当該退去強制令書発付処分の違法要因となるかが争点であり、最高裁は当該処分を適法と判断した。
個別意見
裁判官泉徳治は反対意見を述べた。具体的な論旨は判決文の抄録には記載されていないが、裁決書未作成の法的意味について異なる見解を有していたと考えられる。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:泉徳治
裁判体:泉徳治(裁判長)、横尾和子、甲斐中辰夫、島田仁郎、才口千晴
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