学納金返還請求事件
最高裁判所 第二小法廷/平成18年11月27日/平成16(受)2117/
ひとことで言うと
学納金の返還を求めた訴訟で、最高裁は原判決を部分的に破棄し、被上告人の控訴を棄却する判断を示した。上告人の上告については棄却し、訴訟費用は被上告人と上告人が負担することとした。
判決のポイント
学納金返還請求訴訟における原判決の部分破棄と控訴棄却の判断。複数の事件番号に対する相異なる決定(一部破棄・棄却と上告棄却)を示した。
個別意見
裁判官滝井繁男は反対意見を述べた。具体的な論旨については判決文に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:滝井繁男
裁判体:古田佑紀(裁判長)、滝井繁男、津野修、今井功、中川了滋
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