戒告処分取消請求事件
最高裁判所 第三小法廷/平成19年2月27日/平成16(行ツ)328/棄却
ひとことで言うと
市立小学校の音楽教諭が入学式での「君が代」ピアノ伴奏命令に従わず戒告処分を受けたため、命令が憲法19条に違反すると主張して処分取消しを求めた事件で、最高裁は上告を棄却した。
判決のポイント
公務員の思想良心の自由(憲法19条)と公務員としての職務命令の効力、および学校における国歌斉唱にまつわる児童の教育と教職員の職務義務の衝突につき、最高裁は職務命令の合法性を認めた。
個別意見
裁判官藤田宙靖は反対意見を述べた。反対意見の具体的論旨は判決文本体に記載されていないため、詳細は不明である。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:那須弘平
- 反対意見:藤田宙靖
裁判体:那須弘平(裁判長)、上田豊三、藤田宙靖、堀籠幸男、田原睦夫
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