遺族厚生年金不支給処分取消請求事件
最高裁判所 第一小法廷/平成19年3月8日/平成17(行ヒ)354/破棄自判
ひとことで言うと
叔父との内縁関係にあった女性が、叔父の死後、遺族厚生年金の支給を求めた事件。最高裁は、近親者間の内縁関係を理由に年金支給を否定した原判決を破棄し、同人の受給権を認めるべき法令違反があるとした。
判決のポイント
厚生年金保険法59条1項の『配偶者』が、民法734条1項の婚姻禁止規定との関係でどのように解釈されるか、すなわち近親者間の内縁関係が年金受給権を否定する根拠となり得るかが争点。最高裁は原判決の法令解釈に違反ありと判示。
個別意見
裁判官横尾和子の反対意見あり。詳細な論旨は判例本文に記載。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:横尾和子
裁判体:泉德治(裁判長)、横尾和子、甲斐中辰夫、才口千晴
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。