市町村長の処分に対する不服申立て却下審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 第二小法廷/平成19年3月23日/平成18(許)47/破棄自判
ひとことで言うと
外国裁判所が日本国籍を持つ女性と外国人男性の間の親子関係成立を認める判決を下した事件で、最高裁は日本民法上親子関係が成立していないとして、その外国判決は日本の身分法秩序に反し効力がないと判断した。
判決のポイント
外国判決が日本の民法上認められない親子関係の成立を認める場合、民訴法118条3号の公の秩序違反を理由に、その効力を否定できるという基準を示した。また、嫡出親子関係の準拠法は本国法である日本民法であることを確認した。
個別意見
裁判官今井功の補足意見がある。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:今井功
裁判体:古田佑紀(裁判長)、津野修、今井功、中川了滋
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