横田基地夜間飛行差止等請求事件

最高裁判所 第三小法廷/平成19年5月29日/平成18(受)882/破棄自判

ひとことで言うと

横田基地周辺住民が米軍機の騒音による被害賠償を求めた事件で、最高裁は口頭弁論終結後に生ずべき将来の損害賠償請求部分について、訴訟要件を欠くとして原判決を破棄した。過去の損害については原審判決が維持された。

判決のポイント

訴訟係属中に発生する将来損害について、原審口頭弁論終結時点までの損害請求のみが適法であり、それ以降の損害請求は権利保護の要件を欠き不適法とされた。将来発生する損害の賠償請求は新たな訴えを提起する必要がある。

個別意見

裁判官那須弘平と田原睦夫は反対意見を述べたが、判例情報に具体的な論旨が記載されていないため詳細は不明。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:堀籠幸男(裁判長)、上田豊三、藤田宙靖、那須弘平、田原睦夫

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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