損害賠償請求事件

最高裁判所 第一小法廷/平成19年11月1日/平成17(受)1977/棄却

ひとことで言うと

広島の原爆被爆者である在日韓国人が、厚生省の通達により海外転出後の援護給付を受けられなくなったことについて、違法性を主張して国に損害賠償を求めた事件。最高裁は上告を棄却し、原審の判断を維持した。

判決のポイント

被爆者援護法の適用対象者が国外転出後も失権するかの解釈に関し、行政の通達に基づく取扱いの適法性が争点となった。最高裁は上告を棄却し、下級審判断を支持した。

個別意見

裁判官甲斐中辰夫の反対意見があるが、本資料では反対意見の具体的内容が記載されていないため、詳細は不明。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:涌井紀夫(裁判長)、甲斐中辰夫、泉徳治、才口千晴

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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