地位確認等請求事件

最高裁判所 第一小法廷/平成19年12月13日/平成18(行ツ)171/棄却

ひとことで言うと

禁錮刑以上に処せられた者の国家公務員としての地位を失わせる国家公務員法の規定が、憲法に違反するかが争われた。最高裁は、公務への国民の信頼を確保することが目的であり合理性があり、憲法に違反しないとして上告を棄却した。

判決のポイント

国家公務員法76条・38条2号が禁錮以上の刑を受けた者の公務員資格を失わせることは、公務に対する国民の信頼確保を目的とする合理的規制であり、憲法13条(幸福追求権)および14条1項(法の下の平等)に違反しない。

個別意見

裁判官泉德治は判示第2(上告受理申立て理由についての判断)について反対意見を述べた。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:横尾和子(裁判長)、甲斐中辰夫、泉德治、才口千晴、涌井紀夫

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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