輸入禁制品該当通知取消等請求事件
最高裁判所 第三小法廷/平成20年2月19日/平成15(行ツ)157/
ひとことで言うと
輸入禁制品該当通知の取消請求事件で、最高裁は税関支署長の処分は違法だと判断し、第1審の認容判決を支持。ただし、違法な処分に基づく国家賠償請求については、損害賠償を認めない原審判断を是認した。
判決のポイント
輸入禁制品該当通知処分の違法性を認めながらも、その違法が国家賠償請求の要件として損害賠償義務を生じさせないと判断した点。処分の違法と国家賠償責任の成立要件は必ずしも一致しないことを示した。
個別意見
裁判官堀籠幸男の反対意見あり。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:堀籠幸男
裁判体:那須弘平(裁判長)、藤田宙靖、堀籠幸男、田原睦夫、近藤崇晴
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