婚姻費用分担審判に対する抗告審の変更決定に対する特別抗告事件

最高裁判所 第三小法廷/平成20年5月8日/平成19(ク)1128/棄却

ひとことで言うと

婚姻費用分担に関する家事審判で、妻の側が夫に対する即時抗告が認められた際、夫に抗告状などが送達されずに判断が変更されたケース。最高裁は、非訟事件である婚姻費用分担には憲法32条の「裁判を受ける権利」は直接適用されないと判断し、特別抗告を棄却した。

判決のポイント

婚姻費用分担のような本質的に非訟事件である家事審判手続において、憲法32条の「裁判を受ける権利」(純然たる訴訟事件における司法判断請求権)は直接には適用されない。ただし判決理由では、相手方への情報提供と攻撃防御の機会付与は実務上の配慮として必要と指摘。

個別意見

裁判官那須弘平の反対意見がある(内容の詳細は判文に記載なし)。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:那須弘平(裁判長)、藤田宙靖、堀籠幸男、田原睦夫、近藤崇晴

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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