退去強制令書発付処分取消等請求事件
最高裁判所 大法廷/平成20年6月4日/平成18(行ツ)135/破棄自判
ひとことで言うと
法律上の婚姻関係にない日本国民の父とフィリピン籍の母の間に本邦で出生し、その後父から認知された上告人が、国籍法3条1項により日本国籍を取得したかが争われた。最高裁は、当該要件を備えており日本国籍を取得したと判断し、原判決を破棄した。
判決のポイント
国籍法3条1項の要件充足により、出生後に日本国民の父から認知された混血児は日本国籍を取得する。原審が国籍要件の解釈を誤り、これを憲法14条1項の平等原則及び81条に反するとした。
個別意見
反対意見は5名の裁判官(横尾和子、津野修、古田佑紀、甲斐中辰夫、堀籠幸男)から出された。詳細な論旨は提供されたテキストに記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:泉徳治
- 補足意見:今井功
- 補足意見:田原睦夫
- 補足意見:近藤崇晴
- 意見:藤田宙靖
- 反対意見:横尾和子
- 反対意見:津野修
- 反対意見:古田佑紀
- 反対意見:甲斐中辰夫
- 反対意見:堀籠幸男
裁判体:島田仁郎(裁判長)、横尾和子、藤田宙靖、甲斐中辰夫、泉徳治、才口千晴、津野修、今井功、中川了滋、堀籠幸男、古田佑紀、那須弘平、涌井紀夫、田原睦夫、近藤崇晴
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。