国籍確認請求事件

最高裁判所 大法廷/平成20年6月4日/平成19(行ツ)164/破棄自判

ひとことで言うと

日本国民の父とフィリピン籍の母の間に出生し、父から認知された子らが日本国籍の取得を求めた事件で、最高裁大法廷は国籍取得の条件を備えていないとした法務大臣の判断を覆し、子らが日本国籍を有することを認めた。

判決のポイント

国籍法による嫡出性要件を満たさない場合の準正による日本国籍取得の可否について、最高裁は認知と準正により国籍取得要件を充足するとの判断を示した。

個別意見

裁判官横尾和子、津野修、古田佑紀、甲斐中辰夫、堀籠幸男は反対意見を述べた。反対意見は国籍取得に必要な法定要件が満たされていないと考えたものと思われるが、判決文には具体的論旨の記載がない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:島田仁郎(裁判長)、横尾和子、藤田宙靖、甲斐中辰夫、泉徳治、才口千晴、津野修、今井功、中川了滋、堀籠幸男、古田佑紀、那須弘平、涌井紀夫、田原睦夫、近藤崇晴

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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