預託金返還請求事件

最高裁判所 第三小法廷/平成20年6月10日/平成18(受)890/破棄自判

ひとことで言うと

ゴルフクラブの会員が、経営していた会社の事業を引き継いだ別の会社に対して預託金の返還を求めた事件。最高裁は会社法22条1項(分割会社の債務の承継)の類推適用を認め、被上告人に3500万円及び遅延損害金の支払いを命じた。

判決のポイント

会社分割によって事業を承継した会社に対して、会社法22条1項(分割会社の債務承継)の規定が類推適用されるかが争点。最高裁は肯定し、預託金請求権について承継会社の返還責任を認めた。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:藤田宙靖(裁判長)、堀籠幸男、那須弘平、田原睦夫、近藤崇晴

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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