強盗致傷保護事件に関し保護処分に付さない決定に対する抗告の決定に対する再抗告事件
最高裁判所 第三小法廷/平成20年7月11日/平成20(し)147/
ひとことで言うと
14歳の少年が強盗致傷に問われた事件で、高等裁判所が事実認定に重大な誤りがあると指摘して家庭裁判所に差し戻した決定に対し、最高裁は原決定を取り消し、検察官の抗告を棄却して差し戻し決定を維持した。
判決のポイント
防犯カメラ映像の証明力の限界、複数の自白間の矛盾、誘導の可能性、アリバイ証拠など、事実認定の信用性に重大な疑問がある場合、少年審判における再度の事実調べと慎重な判断が必要との判断。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:田原睦夫
裁判体:田原睦夫(裁判長)、藤田宙靖、那須弘平
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