行政処分取消請求事件
最高裁判所 大法廷/平成20年9月10日/平成17(行ヒ)397/破棄自判
ひとことで言うと
市町村が施行する土地区画整理事業の事業計画の決定について、最高裁大法廷は、施行地区内の土地所有者の法的地位に変動をもたらすため行政処分に当たり、抗告訴訟の対象となると判断した。昭和41年と平成4年の判例を変更し、上告人らの訴えを適法と認めた。
判決のポイント
市町村の土地区画整理事業の事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらす行政庁の処分であり、行政事件訴訟法3条2項の抗告訴訟の対象となることを確認した。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:藤田宙靖
- 補足意見:泉徳治
- 補足意見:近藤崇晴
- 意見:涌井紀夫
裁判体:島田仁郎(裁判長)、横尾和子、藤田宙靖、甲斐中辰夫、泉徳治、才口千晴、津野修、今井功、中川了滋、堀籠幸男、古田佑紀、那須弘平、涌井紀夫、田原睦夫、近藤崇晴
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