障害基礎年金不支給決定取消等請求事件

最高裁判所 第二小法廷/平成20年10月10日/平成19(行ヒ)68/破棄自判

ひとことで言うと

大学在学中に統合失調症と診断された男性が、国民年金加入が任意だった時期に加入していなかったため障害基礎年金を支給しないとされた事案で、最高裁は原審の判断に法令違反があるとして判決を破棄し、年金支給請求を棄却した。

判決のポイント

大学生の国民年金任意加入時代に加入しなかった場合の障害基礎年金受給資格の有無について、原審判断に法令違反が認められたことが争点であり、最高裁は法令解釈の誤りを理由に破棄自判した。

個別意見

裁判官今井功は反対意見を述べた。具体的内容は判決文の記載から明確には抽出できない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:古田佑紀(裁判長)、津野修、今井功、中川了滋

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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