不当利得返還請求事件

最高裁判所 第三小法廷/平成21年3月3日/平成20(受)543/破棄自判

ひとことで言うと

貸金業者との継続的な金銭消費貸借取引で、利息制限法の上限を超えて支払われた利息について、上告人が不当利得の返還を求めた事件。最高裁は上告人の請求を認め、635万8798円及び利息の支払を命じた。

判決のポイント

利息制限法の制限額を超えて支払われた利息部分を元本に充当した場合、発生する過払金が不当利得に該当し、返還請求権が成立することが争点。最高裁は過払金の返還請求を認容した。

個別意見

裁判官田原睦夫は反対意見を述べた。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:那須弘平(裁判長)、藤田宙靖、堀籠幸男、田原睦夫、近藤崇晴

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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