弁護士報酬請求事件
最高裁判所 第一小法廷/平成21年4月23日/平成19(受)2069/破棄自判
ひとことで言うと
宇治市の住民が地方自治法に基づいて市を代位して起こした住民訴訟で一部勝訴した際、市が支払うべき弁護士報酬の額について争われた事件。最高裁は原審の判断を破棄し、上告人らが請求した1500万円の相当性について改めて判断する必要があると判示した。
判決のポイント
地方自治法242条の2第7項に基づく住民訴訟提起者の弁護士報酬請求において、報酬額の相当性判断の基準が争点となった。最高裁は原判決を破棄し、被上告人の控訴を棄却して上告人らの請求を認容する判断を示した。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:宮川光治
- 意見:涌井紀夫
裁判体:金築誠志(裁判長)、甲斐中辰夫、涌井紀夫、宮川光治、櫻井龍子
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