業務上横領被告事件
最高裁判所 第三小法廷/平成21年7月14日/平成20(あ)1575/棄却
ひとことで言うと
即決裁判手続で事実誤認を理由とする控訴を制限する刑訴法403条の2第1項について、最高裁は憲法32条(裁判を受ける権利)に違反しないとして上告を棄却した。被告人の同意要件や手続保障、実刑禁止などの仕組みにより合理的な理由があると判断した。
判決のポイント
即決裁判手続における控訴制限は、当該手続の簡易迅速性の要請、被告人の自由意思に基づく選択、手続保障の充実、科刑制限を総合考慮すると、審級制度に関する立法裁量の範囲内で合理的理由を有するものであり、憲法32条違反ではないと判断される。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:田原睦夫
裁判体:藤田宙靖(裁判長)、堀籠幸男、那須弘平、田原睦夫、近藤崇晴
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