遺産分割申立て事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

最高裁判所 第二小法廷/平成21年9月30日/平成20(ク)1193/棄却

ひとことで言うと

非嫡出子の相続分を嫡出子の半分と定めた民法900条4号ただし書の規定が憲法14条1項(平等権)に違反するかが争われた。最高裁は違反しないとの判例を踏襲し、抗告を棄却した。

判決のポイント

非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書の規定が憲法14条1項の平等原則に違反しないとの既存判例が維持された。特別抗告の要件を充たさないとも判示。

個別意見

裁判官今井功が反対意見を述べた。具体的内容は判例情報に記載されていないため、詳細は不明。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:古田佑紀(裁判長)、今井功、中川了滋、竹内行夫

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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