商法違反被告事件

最高裁判所 第三小法廷/平成21年11月9日/平成18(あ)2057/棄却

ひとことで言うと

北海道拓殖銀行の元頭取らが経営難企業への不適切融資で商法違反に問われた事件で、最高裁は上告を棄却した。取締役の特別背任罪における任務違背について、銀行が採算性を欠く融資を継続することは会社に損害をもたらす任務違背行為と判断した。

判決のポイント

商法(現会社法)の特別背任罪において、取締役が銀行の資金を用いて採算性のない融資をすることは、会社に対する任務違背行為に該当し、会社に損害をもたらす行為として評価される。

個別意見

裁判官田原睦夫の補足意見があるが、判決文抜粋に内容が記載されていないため、その論旨は判例情報からは確認できない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:那須弘平(裁判長)、藤田宙靖、堀籠幸男、田原睦夫、近藤崇晴

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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