解職請求署名簿無効決定異議申立棄却決定取消請求事件

最高裁判所 大法廷/平成21年11月18日/平成21(行ヒ)83/破棄自判

ひとことで言うと

東洋町議会議員の解職請求署名簿について、請求代表者に非常勤公務員が含まれていることを理由にすべての署名を無効とした選挙管理委員会の決定を最高裁が違法と判断し取り消した。署名の一括無効は法令違反として破棄自判。

判決のポイント

地方公務員法により解職請求の代表者となることができない非常勤公務員が含まれていた場合、当該署名簿全体を一括無効とすることの法的妥当性が争点。最高裁は、法令違反に基づく一括無効判断に明らかな法令違反があると判断。

個別意見

裁判官堀籠幸男、古田佑紀、竹内行夫の3名が反対意見を提出。反対意見の具体的内容は判決文に記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:竹崎博允(裁判長)、藤田宙靖、甲斐中辰夫、今井功、中川了滋、堀籠幸男、古田佑紀、那須弘平、涌井紀夫、田原睦夫、近藤崇晴、宮川光治、櫻井龍子、竹内行夫、金築誠志

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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