損害填補金請求事件

最高裁判所 第一小法廷/平成21年12月17日/平成20(受)1192/

ひとことで言うと

自動車同士の衝突事故で後遺障害を負った被害者が、加害者不明のため自動車損害賠償保障法72条に基づき保証金を請求した事件で、最高裁は110万6134円の支払いを命じた。

判決のポイント

自動車損害賠償保障法72条1項前段に基づく加害者不明の場合の損害賠償請求において、後遺障害による損害のてん補額の算定が争点となり、最高裁は請求額全額ではなく110万6134円の支払いを認める判断を示した。

個別意見

裁判官宮川光治の反対意見あり。具体的な論旨は判決文の本体には記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:櫻井龍子(裁判長)、甲斐中辰夫、宮川光治、金築誠志

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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