損害賠償等請求事件
最高裁判所 第二小法廷/平成21年12月18日/平成21(受)233/破棄差戻
ひとことで言うと
会社の取締役が退職慰労金を受け取った際、株主総会の決議がないことを理由に会社が返還を求めた事件。最高裁は原判決を破棄し、事件を高裁に差し戻した。
判決のポイント
取締役退職慰労金の支給が有効であるための要件(特に株主総会決議の必要性)と、その不備に基づく返還請求権(不当利得返還請求権または不法行為による損害賠償請求権)の成否が争点。
個別意見
裁判官竹内行夫は反対意見を述べた。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:竹内行夫
裁判体:竹内行夫(裁判長)、今井功、中川了滋、古田佑紀
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