損害賠償等請求事件

最高裁判所 第二小法廷/平成21年12月18日/平成21(受)233/破棄差戻

ひとことで言うと

会社の取締役が退職慰労金を受け取った際、株主総会の決議がないことを理由に会社が返還を求めた事件。最高裁は原判決を破棄し、事件を高裁に差し戻した。

判決のポイント

取締役退職慰労金の支給が有効であるための要件(特に株主総会決議の必要性)と、その不備に基づく返還請求権(不当利得返還請求権または不法行為による損害賠償請求権)の成否が争点。

個別意見

裁判官竹内行夫は反対意見を述べた。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:竹内行夫(裁判長)、今井功、中川了滋、古田佑紀

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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