財産管理を怠る事実の違法確認請求事件

最高裁判所 大法廷/平成22年1月20日/平成19(行ツ)260/破棄差戻

ひとことで言うと

砂川市が所有する土地を神社施設に無償提供していることについて、住民が政教分離原則違反として撤去を怠る事実の違法性確認を求めた事件。最高裁は土地の利用提供行為自体は違憲と認めたものの、撤去請求を怠る事実を違法とした原判決の判断には法令違反があるとして破棄差戻した。

判決のポイント

本件は、政教分離原則に違反する違憲行為の継続につき、地方自治法242条の2に基づく違法確認請求が認められるかが争点。最高裁は利用提供行為の違憲性を認定しつつも、撤去請求懈怠を直ちに違法とすることの適切性について、違憲性解消の他の手段の有無等の審理を必要と判断した。

個別意見

裁判官今井功及び堀籠幸男の反対意見。具体的な論旨は判決文では明示されていないが、少なくとも2名の裁判官は原判決を支持する立場から反対した。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:竹崎博允(裁判長)、藤田宙靖、甲斐中辰夫、今井功、中川了滋、堀籠幸男、古田佑紀、那須弘平、田原睦夫、近藤崇晴、宮川光治、櫻井龍子、竹内行夫、金築誠志

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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