銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
最高裁判所 第一小法廷/平成15年5月1日/平成14(あ)164/棄却
ひとことで言うと
暴力団組長が東京滞在中にけん銃5丁を所持していた銃砲刀剣類所持等取締法違反事件で、最高裁は一審・二審の有罪判決を支持し、被告人の上告を棄却した。弁護人らの上告理由は判例違反や憲法違反を主張していたが、最高裁は事実誤認や単なる法令違反の主張であるとして適法な上告理由に該当しないと判断した。
判決のポイント
本件は銃砲刀剣類所持等取締法違反の有罪判決に対する上告事件であり、最高裁は弁護人の上告趣意が適法な上告理由に該当しないと判示した。判例違反の主張は原判決の認定に沿わない事実を前提とし、憲法違反を含むその余の主張は実質的に事実誤認および単なる法令違反の主張であるため、いずれも適法な上告理由にならないとした。
個別意見
裁判官深澤武久の補足意見が記載されている。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:深澤武久
裁判体:横尾和子(裁判長)、深澤武久、泉徳治、島田仁郎
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