未成年者略取被告事件
最高裁判所 第二小法廷/平成17年12月6日/平成16(あ)2199/棄却
ひとことで言うと
未成年者を無断で連れ去った行為が未成年者略取罪に該当するかが争われた事件で、最高裁は違法性を阻却する事情は認められないとして、原判断の有罪判断を支持し上告を棄却した。
判決のポイント
未成年者略取罪における違法性阻却事由の有無が争点であり、本件行為には違法性を阻却すべき事情が存在しないと判断されたこと。
個別意見
裁判官滝井繁男は反対意見を述べた(具体的内容は判決文に記載されていないため詳細不明)。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:今井功
- 反対意見:滝井繁男
裁判体:滝井繁男(裁判長)、津野修、今井功、中川了滋、古田佑紀
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