刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件

最高裁判所 第一小法廷/平成17年3月18日/平成16(し)316/棄却

ひとことで言うと

成人が刑の執行猶予言渡し取消決定に対して即時抗告する際、母親が本人から全権委任を受けても、刑訴法に基づく代理人として認められず、弁護士以外による上訴代理は許されないと最高裁が判断した。

判決のポイント

刑訴法355条の「原審における代理人」の要件と上訴代理権の限定的な解釈が争点。成人被請求人から一般的委任を受けた親族であっても、即時抗告代理権は認められず、弁護士以外による上訴委任代理は明文規定がない以上許すべきでないと判示した。

個別意見

裁判官泉徳治は反対意見を述べている。詳細な論旨は本文に記載されていないが、本決定の結論に異なる見解を示していた。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:島田仁郎(裁判長)、横尾和子、甲斐中辰夫、泉徳治、才口千晴

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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