刑事補償及び費用補償請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告

最高裁判所 第三小法廷/平成3年3月29日/平成1(し)123/棄却

ひとことで言うと

少年審判で非行事実が認められないとして保護処分を受けなかった者が刑事補償を求めた事件で、最高裁は不処分決定は刑事補償法の「無罪の裁判」に該当しないと判断し、特別抗告を棄却した。少年審判手続は刑訴法上の手続と性質が異なり、不処分決定には刑事訴追を妨げる効力がないことが理由である。

判決のポイント

少年法における不処分決定(非行事実が認められないとする決定)が、刑事補償法1条1項の「無罪の裁判」または刑訴法188条の2第1項の「無罪の判決」に該当するかが争点。最高裁は、少年審判手続は刑訴法上の手続とは性質を異にし、不処分決定は刑事訴追を妨げる効力を有しないため、これらに該当しないと解するのが適切と判断した。

個別意見

裁判官坂上壽夫の補足意見および裁判官園部逸夫の意見があるが、判決文に反対意見の具体的内容の記載がないため、詳細は不明である。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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