売春防止法違反
最高裁判所 第三小法廷/平成7年6月20日/平成2(あ)72/棄却
ひとことで言うと
売春防止法違反事件で、タイ国人女性の検察官面前調書の証拠能力が争点となった。最高裁は、供述者が退去強制により国外にいる場合、常に証拠能力があるとは言えず、手続的正義の観点から証拠とすることが許容されない場合があり得ると判断し、上告を棄却した。
判決のポイント
刑訴法321条1項2号前段による検察官面前調書の証拠能力について、供述者が国外にいるという形式的要件だけでなく、その国外退去に至った事由や手続的正義の観点から、証拠能力が否定される場合があり得ることを初めて明示した。
個別意見
裁判官大野正男の補足意見があるが、本文抜粋では当該補足意見の内容が明記されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:大野正男
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