窃盗、有価証券変造、変造有価証券交付

最高裁判所 第三小法廷/平成3年4月5日/平成2(あ)791/棄却

ひとことで言うと

テレホンカードが刑法の有価証券に該当するかが争われた事件で、最高裁は磁気情報部分と券面表記・外観を一体とみれば、電話利用の財産上の権利を表示する有価証券に当たると判断し、上告を棄却した。

判決のポイント

有価証券の定義は従来文書形態のものに限られると考えられていたが、刑法改正で電磁的記録に関する規定が新設された後も有価証券偽造罪は改正されなかったことから、電磁的情報を含むカード型のものでも磁気情報と券面が一体をなす場合は有価証券に該当するとの解釈を示した。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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