窃盗

最高裁判所 第三小法廷/平成7年2月28日/平成3(あ)1048/棄却

ひとことで言うと

聴覚・音声障害により訴訟能力が疑われる被告人(窃盗事件)について、最高裁は原審の公判手続停止判断を支持し、上告を棄却した。被告人の人権保障と訴訟手続の公正のバランスに関する判断基準を示した。

判決のポイント

刑訴法314条1項の『心神喪失の状態』は、被告人としての重要な利益を理解し、適切な防御ができる能力(訴訟能力)を欠く状態を意味し、本件のような重度の障害がある場合、医師および専門家の意見聴取を経て訴訟能力の有無について十分な審理を尽くし、能力がないと認めるときは原則として公判手続を停止すべき。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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