道路交通法違反
最高裁判所 第二小法廷/平成5年10月29日/平成3(あ)602/棄却
ひとことで言うと
高速道路で制限速度を大幅に超過して走行した被告人について、約19.4キロ離れた2地点での速度違反は別罪を構成するとして併合罪とすべきとした原判決を最高裁が支持した。先に罰金刑が確定していても後行の違反行為は独立した新たな犯罪として起訴・処罰できると判断した。
判決のポイント
同一の犯罪行為(速度超過)であっても、時間的距離的に明確に分離した複数地点での継続的違反は、道路状況の変化も考慮して別罪(併合罪)を構成し、先行違反の確定裁判があっても後行違反の起訴・処罰を妨げないと判示した。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:藤島昭
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