大麻取締法違反、関税法違反
最高裁判所 第一小法廷/平成9年10月30日/平成8(あ)814/棄却
ひとことで言うと
大麻取締法および関税法違反に問われた被告人の上告を最高裁第一小法廷が棄却した。原判決が維持され、未決勾留日数370日が懲役刑に算入されることになった。
判決のポイント
上告審において原判決に対する上告理由が認められず、刑事訴訟法414条に基づき上告は棄却された。未決勾留日数の刑期算入は刑法21条により当審で判断された。
個別意見
裁判官遠藤光男による個別意見があるが、判決文に具体的な論旨は記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:遠藤光男
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