暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害

最高裁判所 第一小法廷/平成9年9月18日/平成8(あ)838/破棄自判

ひとことで言うと

少年保護事件で高等裁判所に事実誤認として取り消された家庭裁判所の決定に対し、家庭裁判所が改めて検察官に送致した場合の公訴の効力が争われた。最高裁は、保護処分決定が少年側の抗告で取り消された場合、その事件を検察官に送致することは許されないと判断し、原判決を破棄した。

判決のポイント

少年保護事件において、保護処分決定が少年側の抗告により取り消された場合、当該事件の検察官送致は少年法20条により許されない。家庭裁判所は再度の適切な保護処分決定を行う必要があり、取り消し決定後の検察官送致は本件検察官送致決定の違法性を基礎として本件公訴提起も無効となる。

個別意見

裁判官井嶋一友は反対意見を述べた(詳細は提供された本文では完全に抽出されていない)。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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