威力業務妨害
最高裁判所 第一小法廷/昭和53年6月29日/昭和47(あ)758/破棄自判
ひとことで言うと
威力業務妨害事件で、最高裁は原判決と一審判決を破棄し、被告人らに罰金3万円の有罪判決を言い渡した。本事件では威力業務妨害罪の成立要件や犯罪の程度について争われた。
判決のポイント
威力業務妨害罪の成立要件や犯罪行為の違法性の程度について、原審の法律解釈が不適切と判断され、最高裁が新たに有罪と判定した。
個別意見
裁判官団藤重光は反対意見を述べた。反対意見では、本事件の事実認定または法律適用について異なる見解を示したと考えられるが、その詳細は提示されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:団藤重光
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