公務執行妨害
最高裁判所 第一小法廷/昭和53年6月29日/昭和51(あ)310/破棄自判
ひとことで言うと
公務執行妨害事件で、最高裁は原審と第一審の判決を破棄し、被告人に懲役3月(1年間の執行猶予付き)を言い渡した。公務執行妨害罪の成否をめぐって法的判断を示した。
判決のポイント
公務執行妨害罪における公務執行性の認定および妨害行為該当性について、最高裁が法的基準を示した。
個別意見
裁判官団藤重光による補足意見があり、判決理由に対する補充的な見解を述べている。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:団藤重光
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