傷害

最高裁判所 第一小法廷/昭和55年12月17日/昭和52(あ)1353/棄却

ひとことで言うと

傷害罪で起訴された被告人が、検察官の起訴が職務権の濫用で無効だと主張した事件。最高裁は、検察官の公訴提起権は広範な裁量を有し、その逸脱だけでは起訴が無効にならないと判示し上告を棄却した。

判決のポイント

検察官の公訴提起権は法律上の広範な裁量を有し、その裁量権の逸脱が起訴を無効にするのは職務犯罪を構成するような極限的場合に限定されることが確認された。

個別意見

裁判官藤崎萬里および裁判官本山亨が反対意見を述べたが、本文では反対意見の具体的内容が明記されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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