収賄

最高裁判所 第一小法廷/昭和55年12月22日/昭和52(あ)1732/棄却

ひとことで言うと

収賄罪に関する上告事件で、最高裁判所第一小法廷は上告を棄却した。下級審の判断が維持されることになった。

判決のポイント

収賄罪の成立要件と事実認定について、下級審の判断に法的誤りがないと判断され、上告が棄却された。

個別意見

裁判官谷口正孝による個別意見が存在するが、本要点では具体的内容が記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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