建造物侵入、公務執行妨害

最高裁判所 第一小法廷/昭和53年5月22日/昭和52(あ)939/棄却

ひとことで言うと

建造物侵入および公務執行妨害の罪に問われた者の上告が棄却された。最高裁は原判決を支持し、被告人の有罪判決が確定した。

判決のポイント

建造物侵入罪および公務執行妨害罪の成立要件が争点と考えられるが、原審の事実認定および法適用に誤りはないと判断された。

個別意見

裁判官団藤重光は補足意見を述べたものの、上告棄却の結論自体に反対するものではなく、法理に関する補足的な見解を示したものと考えられる。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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