公職選挙法違反
最高裁判所 第三小法廷/昭和57年3月23日/昭和55(あ)1577/棄却
ひとことで言うと
公職選挙法138条1項、239条3号、142条1項、252条などの規定の違憲性が争われた事件で、最高裁は、これらの規定が憲法15条、21条などに違反しないとする既判例の趣旨に照らし合理性があるとして、上告を棄却した。
判決のポイント
公職選挙法の各規定が国民の選挙権や言論の自由を定めた憲法15条・21条に違反するかが争点。最高裁は、既判例の趣旨に基づき当該規定の合憲性を確認し、その他の上告理由のうち実質的に法令違反の単なる主張は適法な上告理由に該当しないと判断した。
個別意見
裁判官伊藤正己は補足意見を述べたが、法廷意見に同調し、公職選挙法142条1項の合憲性について、引用判例が必ずしも十分に明確ではない点に言及しながらも私見を述べるにとどまり、反対意見ではない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:伊藤正己
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