兇器準備集合

最高裁判所 第一小法廷/昭和58年6月23日/昭和55(あ)1608/棄却

ひとことで言うと

兇器準備集合罪に関する上告事件で、最高裁は捜索差押の適法性と判例違反の主張を退け、上告を棄却した。兇器準備集合罪は個人の生命身体財産だけでなく公共の社会生活の平穏を保護法益とする抽象的危険犯であり、相手からの襲撃の蓋然性がなくても、兇器準備集合が社会生活の平穏を害しうる態様であれば成立すると判示した。

判決のポイント

兇器準備集合罪の保護法益は公共的社会生活の平穏をも含む抽象的危険犯であり、いわゆる迎撃形態での成立には相手方からの襲撃の蓋然性または切迫性の客観的存在を必要としない。兇器準備集合の態様が社会生活の平穏を害しうるものであれば足りるとの法理が確立された。

個別意見

団藤重光裁判官および谷口正孝裁判官の各補足意見がある。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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