人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律違反
最高裁判所 第三小法廷/昭和62年9月22日/昭和55(あ)2014/
ひとことで言うと
釘製造工場の排水処理中に稀硫酸と次亜塩素酸ソーダが混合して塩素ガスが発生し、周辺住民119名が傷害を負った事件で、最高裁は公害犯罪処罰法3条が適用されるには「廃棄物排出の過程」での排出が必要であり、薬品受け入れ業務中の過失による偶発的な排出は同法の対象外と判断し、会社に無罪を言い渡した。
判決のポイント
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律3条の「排出」とは、工場の廃棄物処理の一環として行われる排出を指し、他の事業活動中の過失による物質の放出は同法の適用対象外とする解釈が確立された。
個別意見
裁判官長島敦の反対意見が記載されているが、判決文抜粋に反対意見の具体的内容が記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:坂上壽夫
- 反対意見:長島敦
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