住居侵入、軽犯罪法違反

最高裁判所 第三小法廷/昭和57年3月16日/昭和55(あ)487/破棄自判

ひとことで言うと

住居侵入と軽犯罪法違反で起訴された被告人について、最高裁は原判決と第一審判決を破棄し、罰金1万円に改めて処した。未決勾留日数を一部刑に算入する扱いとした。

判決のポイント

住居侵入罪と軽犯罪法違反の成否および刑罰の量定について、原判決に法令適用の誤りがあったと認め、破棄自判により罰金刑を科すとともに、未決勾留日数の算入を適用した。

個別意見

裁判官横井大三は反対意見を述べた。反対意見の具体的内容は判決文の記載に限定される。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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