差押許可の裁判及び差押処分に対する各準抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 第一小法廷/昭和55年12月17日/昭和55(し)9/棄却
ひとことで言うと
出版物の差押処分に対する準抗告の棄却を求める特別抗告について、最高裁は抗告を棄却した。抗告人が主張した憲法違反は実質的には事実誤認と単なる法令違反であり、抗告理由に該当しないと判断された。同じ出版物について一審で違法とされなかったことは、捜査機関を法律上拘束しないという原決定の判断も正当とされた。
判決のポイント
特別抗告の適法性について、憲法違反の主張が実質的には事実誤認または法令違反の単なる主張に該当する場合は刑訴法433条の抗告理由に当たらないこと、および同一出版物に対する一審判断が捜査機関を法律上拘束しないことが確認された。
個別意見
反対意見なし。裁判官団藤重光と裁判官中村治朗は補足意見を述べたが、主文に対する反対意見ではない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:団藤重光
- 補足意見:中村治朗
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