兇器準備集合、火炎びん使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害
最高裁判所 第一小法廷/昭和58年10月13日/昭和56(あ)1398/棄却
ひとことで言うと
兇器準備集合、火炎びん使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害の罪で有罪とされた被告人の上告が、最高裁判所第一小法廷により棄却された。下級審の判断が維持されたもの。
判決のポイント
兇器準備集合罪、火炎びん使用罪等の成立要件および適用の適法性、ならびに公務執行妨害罪・傷害罪の成立要件に関する下級審の判断が、法律上の誤りを含まないかが争点と考えられるが、最高裁は上告を棄却することで下級審判断を是認した。
個別意見
裁判官Hが個別意見を述べた。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:H
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